大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)71 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由について。

申立人およびその弁護人に対しては控訴趣意書提出最終日の通知が適法になされ

ていたのであるから、たとえ所論のように弁護人の懈怠によつて控訴趣意書が提出

されなかつたものであるとしても、本件控訴棄却の決定を違法とすべき理由はなく、

原判示は正当である。所論違憲論はこの点に関する独自の見解を前提とするもので

あつて、採用できない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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